個人情報保護の観点から、メールでの申請は受け付けておりません。
現行どおり、用紙で申請をいただきますようお願いします。
健康保険手続きの各種申請書のご提出につきましては、郵送または社内便にて受付しております。
また、申請書等をマツダ健保に直接提出される場合は、事務所と同じ建物の1階にある、「マツダ健保専用ポスト」をご利用ください。
郵送先 | 〒734-0064 広島市南区小磯町1-1 マツダ健康保険組合 |
社内便ポスト宛先 | ポストNo.D55 マツダ健康保険組合 |
直接提出先 | ふれあい会館1階南側「マツダ健保専用ポスト」 |
※2024 年 12 月 2 日(月)以降、従来の保険証の新規交付・再交付はいたしません。
※従来の有効な健康保険証を有している場合は原則、「資格確認書」は交付しません。
2024年12月2日以降、マツダ健保に新規加入(資格取得,被扶養者認定)された方でマイナ保険証を持たれていない方には、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを保険証として利用登録する方法についての案内をお送りしますので、マイナ保険証の利用登録を行ってください。
【資格確認書を交付する対象者】
2024年12月2日以降、マツダ健保に新規加入(資格取得,被扶養者認定)された方で、マイナ保険証を利用しない人(高齢者施設・障がい者施設等から「資格確認書」の入手依頼あるケース等)
すみやかに
(注意すべき重要事項)
- 医療機関での手続きが不便…マイナ保険証の登録解除をすると、健康保険証として利用できないため、医療機関での手続きがスムーズに行えない場合があります。
- 高額な立て替え払いの発生…高額な医療がかかる治療を受ける際など、高額な医療費の立て替えの支払いと、後日の還付請求のお手続きが発生する場合があります。
- 医療機関間のデータ連携によるより良い医療の享受
①.かかりつけ医等からの、薬の飲み合わせのアドバイスや、持病等の治療方針についての
適切なアドバイスを受けにくくなります。
②.複数の医療機関にかかる場合に、重複してお薬代を支払う場合があります。
- 医療費控除手続きの簡略化
- 解除後、再度、保険証利用登録する場合は時間がかかる場合があります。
※マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除された方で、従来の保険証をお持ちでない方は別途、「健康保険資格確認書 交付申請」を申請してください。
マツダ㈱
改姓届
※マツダ(株)所定用紙
※人事グループ窓口担当へ提出してください。
マツダ㈱以外
勤務先の健保担当部門へ連絡してください。
任意継続被保険者は「任意継続被保険者氏名変更届」に保険証を添付して提出してください。
5日以内に
マツダ㈱
住所については健保組合への届出は不要です。
任意継続被保険者の方は、ご加入時にお渡ししている、「任意継続被保険者(住所・氏名)変更届」を提出してください。
保険証(裏面)の住所欄は自筆で訂正ください。
マツダ㈱以外
住所については健保組合への届出は不要です。
任意継続被保険者の方は、ご加入時にお渡ししている、「任意継続被保険者(住所・氏名)変更届」を提出してください。保険証(裏面)の住所欄は自筆で訂正ください。
すみやかに
マツダ㈱
マツダ㈱以外
5日以内に
国民健康保険に加入するとき・健康保険の資格が喪失した証明が欲しいときは、「健康保険関係証明申請書」をご提出ください。
尚、「資格喪失証明書」の発行は、事業主から当健保組合に「資格喪失届(理由:退職)」が提出されてからになりますので、直ぐには発行できない場合もあることをご了承ください。
個人情報保護の観点から、メールでの申請は受け付けておりません。
現行どおり、用紙で申請をいただきますようお願いします。
健康保険手続きの各種申請書のご提出につきましては、郵送または社内便にて受付しております。
また、申請書等をマツダ健保に直接提出される場合は、事務所と同じ建物の1階にある、「マツダ健保専用ポスト」をご利用ください。
郵送先 | 〒734-0064 広島市南区小磯町1-1 マツダ健康保険組合 |
社内便ポスト宛先 | ポストNo.D55 マツダ健康保険組合 |
直接提出先 | ふれあい会館1階南側「マツダ健保専用ポスト」 |
マツダ㈱
- [追加届用]提出手順・・・HRポストを利用される場合は、こちらの「送付リスト」を封筒に貼り付けるか、ホッチキス留めしてください。
届出受付後、マツダ健保組合で審査、登録いたします。登録結果を確認後「資格情報のお知らせ」を職場へ発送いたします。(概ね6営業日以内)
※健保へお問合せの際に「資格情報のお知らせ」に記載されている記号・番号の情報が必要になりますので、大切に保管してください。
・在宅勤務等で職場で受け取れない場合、異動届に自宅の住所を記載したメモを添付ください。
・出生以外の認定日は異動理由となる事実が発生して30日以内にマツダ健保へ提出され、その事実が書面等で確認できる場合は、その事実が発生した日に遡って認定します。
保険証(カード)
お勤め先で社会保険にご加入した場合は、加入先で発行される「資格情報のお知らせ」の写しを添付ください。
すみやかに
※新たに社会保険にご加入された場合は、お手元に「資格情報のお知らせ」が届いてからお手続きお願いします。
健康保険組合
削除日は、被扶養者に削除すべき事由が発生した日、または、被保険者の資格を喪失した日となります。
①死亡においては、死亡日の翌日
②就職においては、被保険者証の資格取得日または就職日
③雇用保険失業等給付の受給額が収入基準日額を超過するときは、その支給開始日
④継続的な収入(給与・年金等)が収入基準月額を超過するときは、基準額超過が見込まれる状態になった月の初日(給与変更月・年金額改定月など)
⑤不定期の収入が直近1年間の収入基準年額を超過するときは、基準額を超過することとなる月の初日
1.扶養の関係がなくなったとき
○扶養していた子どもが就職して、被保険者本人として他健保等に加入した。
○扶養していた子どもが結婚して、配偶者の扶養となった。
○離婚により、扶養関係がなくなった。
○扶養していた家族が死亡した。
2.雇用保険(失業等給付)
○扶養している家族が雇用保険の受給手続きをして、基本手当日額が収入基準日額を超えることになった。
※削除日は、処理月日ではなく、「雇用保険受給資格者証」の『認定(支給)期間』欄に印字された基本手当の支給開始日となります。
3.継続的な収入が年間130万円(60歳以上は180万円)以上得られるようになったとき
○扶養している家族のパート・アルバイトの給与が、継続的に収入基準月額を超えることになった。
○扶養している親の年金額が増えた。
※削除日は、年間収入基準額を超えてからでなく、雇用形態(給与)または年金額が変更した時点になりますので注意してください。就職し収入基準を超過したが就職先で保険証が発行されない場合も同様に、就職日が削除日となります。
4.不定期な収入が年間で130万円(60歳以上は180万円)以上に達したとき
○扶養している家族のパート・アルバイトの不定期な収入が、過去1年間合計で基準以上になった。
被扶養者の資格がすでになくなっているにもかかわらず、ただちに手続きをしなかった場合は、被扶養者の資格はさかのぼって取り消され、当該期間中に発生した医療費の全額およびその他給付金を過去にさかのぼって返還しなくてはなりません。
【受診している医療機関への届出】
扶養をはずす手続きをして新たに別の健康保険等に加入された場合は、その旨を医療機関の窓口でお伝えください。
【配偶者の健康保険と国民年金の届出】
健康保険の被扶養配偶者としての認定は「国民年金の第3号被保険者」の加入期間と関連しますので、短い就職期間でも必ず関係先へ届出をしてください。
個人情報保護の観点から、メールでの申請は受け付けておりません。
現行どおり、用紙で申請をいただきますようお願いします。
健康保険手続きの各種申請書のご提出につきましては、郵送または社内便にて受付しております。
また、申請書等をマツダ健保に直接提出される場合は、事務所と同じ建物の1階にある、「マツダ健保専用ポスト」をご利用ください。
郵送先 | 〒734-0064 広島市南区小磯町1-1 マツダ健康保険組合 |
社内便ポスト宛先 | ポストNo.D55 マツダ健康保険組合 |
直接提出先 | ふれあい会館1階南側「マツダ健保専用ポスト」 |
マツダ健保発行の保険証は退職日までしか使用できませんので、発行枚数分(人数分)を退職日以降速やかにマツダ健保へご返却ください。
【ご返却方法】
- マツダ株式会社の従業員の方・・・直接マツダ健保へ社内便か郵送、あるいはふれあい会館1Fのマツダ健保ポストへ直接投函のいずれかでお願いいたします。
- マツダ株式会社以外の従業員の方・・・事業主経由でマツダ健保にご返却ください。
- 2024年12月2日以降に健康保険の資格を取得された方については、「資格情報のお知らせ」の返却は不要です。
マツダ㈱
・退職日の翌日から20日以内に健保組合に申請書が到着していることが必須となります。
・1日でも過ぎた場合は、法令上、正当な理由がない限り申請をお受けすることができませんのでご注意ください。
※退職日以前に申請書を健保組合に提出いただいても差支えございません。(詳しくは申請書をご確認ください)
・資格喪失後、約1週間後に事業主から資格喪失届が提出されます。その後に任意継続の手続きを開始します。資格喪失日を確認できたら、初回保険料の振込用紙を送ります。入金確認後、概ね6営業日以内に「資格情報のお知らせ」をご自宅に発送いたします。
※ご家族の添付書類に不備等がある場合には、書類が揃ってから全員分の「資格情報のお知らせ」を送付いたします。ご注意ください。
※健保へお問合せの際、「資格情報のお知らせ」に記載されている記号・番号の情報が必要になりますので大切に保管してください。
マツダ㈱以外
退職後も引続き被扶養者の届出をする高校生以上のご家族がいる場合は、申請書の裏面参照のうえ、該当するすべての項目の証明書類を添付してください。
個人情報保護の観点から、メールでの申請は受け付けておりません。
現行どおり、用紙で申請をいただきますようお願いします。
健康保険手続きの各種申請書のご提出につきましては、郵送または社内便にて受付しております。
また、申請書等をマツダ健保に直接提出される場合は、事務所と同じ建物の1階にある、「マツダ健保専用ポスト」をご利用ください。
郵送先 | 〒734-0064 広島市南区小磯町1-1 マツダ健康保険組合 |
社内便ポスト宛先 | ポストNo.D55 マツダ健康保険組合 |
直接提出先 | ふれあい会館1階南側「マツダ健保専用ポスト」 |
・マイナ保険証を使用される方は申請不要です。
・マイナ保険証利用の登録をしておらず、資格確認書、もしくは保険証で医療機関にかかる場合はこちらの申請が必要です。
・あらかじめ申請して「限度額適用認定証」の交付を受けると、窓口負担が軽減されます。
・「限度額適用認定証」を使用せず窓口で3割(2割)を支払った場合、自己負担限度額を超えた部分(高額療養費)については原則として診療月の3か月後に自動給付します。その場合の請求手続きは不要です。
原則としてマツダ健康保険組合に申請書が届いた後、6営業日以内に所得区分をマイナポータルに連携します。所得区分の確認はマイナポータルでご確認ください。
(マイナポータル連携前に医療機関を受診するときは、低所得者の手続き中と医療機関窓口の方にお伝えください。
【70歳未満】
- 市町村民税の非課税者である被保険者とその被扶養者。
※被扶養者のみが非課税者の場合は対象外です。 - 市町村民税が非課税等であっても標準報酬月額53万円以上の場合は、低所得者には該当しません。
【70歳以上75歳未満】
- 低所得Ⅰ:被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
- 低所得Ⅱ:市町村民税の非課税者である被保険者とその被扶養者。
※被扶養者のみが非課税者の場合は対象外です。 - 市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上)の場合は、低所得者には該当しません。
- 住民票上 別世帯にしている被扶養者が非課税者の場合は、この限りではありません。
世帯を分ていることが分かる書類(住民票等)と被保険者、被扶養者全員の「市区町村民税非課税証明書」を提出していただくことで低所得Ⅱに該当になる可能性もあります。
【70歳未満】
被保険者の「市区町村民税非課税証明書(原本)」を添付してください。
【70歳以上75歳未満】
被保険者、被扶養者全員の「市区町村民税非課税証明書(原本)」
公的年金等源泉徴収票(年金受給者のみ)
※住民票上 別世帯の場合は別世帯にしていることが分かる書類(住民票等)
〇4月診療分~7月診療分については、前年度(前々年中収入)の非課税証明書が必要です。
〇8月診療分~翌年3月診療分については、当年度(前年中収入)の非課税証明書が必要です。
〇長期入院の場合は、入院期間を確認できる書類等を添付してください。
※長期入院とは、申請月以前の1年間にすでに90日を超えて入院している場合です。ただし、市区町村民税が課されていない期間の入院期間に限ります。
あらかじめ申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
【傷病手当金】
休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を通算して1年6ヵ月間
【延長傷病手当金付加金】
休業1日につき標準報酬日額の2/3を傷病手当金給付期間満了後さらに9ヵ月間(ただし在職期間中に限る)
(出産手当金と傷病手当金の調整)
出産手当金を支給すべき場合に、その期間について、すでに傷病手当金が支払われているときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなされます。(健康保険法第103条第2項)
担当医師の意見書欄・事業主証明欄まで証明されているものを、健康保険組合へご提出ください。
● 次の書類を添付して、月ごと、医療機関・調剤薬局ごとに作成してください。
① 領収書(原本)
② ・医療機関を受診した場合…医療機関発行の診療報酬明細書(レセプト)
※傷病名の記載のない診療明細書等は診療報酬明細書ではありませんのでご注意ください。
・調剤薬局を受診した場合…調剤薬局発行の調剤報酬明細書(調剤レセプト)
マツダ健康保険組合に申請後、自治体の医療費助成制度(乳児医療など)に請求される場合についてはこちらをご参照ください。
医師が治療上必要であると認め、医師の指示により装具製作業者が作成したもので、健康保険組合が認めた場合に限り、療養費の支給対象になります。
治療を目的としない装具、症状が固定したあとの日常生活に必要な補装具などは対象外となります。
治療用装具には種類・年齢に応じた『耐用年数』が定められています。同一の装具を耐用年数内に申請された場合は、対象外になることがあります。
領収証(原本)および領収書の内訳(見積書など)
医師の証明書(療養費請求書の「医師証明欄」に記入の場合、添付不要)
※弾性着衣等の場合は「弾性着衣等装着指示書」が必要です。
マツダ健康保険組合に申請後、自治体の医療費助成制度(乳児医療など)に請求される場合についてはこちらをご参照ください。
※身障者手帳をお持ちの方が補装具を作成する場合、まず、お住いの市区町村に相談してください。
※下肢装具で室内用として2足作成した場合、補助対象は1足分のみとなります。
医師の指示に基づき、9歳未満の小児の弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡やコンタクトレンズを作成、又は購入した際、一定の条件を満たす場合には、療養費の支給対象になります。
斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムは、保険適用の対象外になります。
領収証(原本)および領収書の内訳(見積書など)
医師の「治療用眼鏡等の作成指示書等」の写し
※「治療用眼鏡等の作成指示書等」に傷病名が明記されていること
- 治療用眼鏡等の更新(作り直し)について
治療用眼鏡等に係る療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作成し、療養費の支給申請をする場合は、下記の要件を満たすことが必要です。
5歳未満の小児:更新前(前回作成時から)の装着期間が1年以上あること
5歳以上の小児:更新前(前回作成時から)の装着期間が2年以上あること - マツダ健康保険組合に申請後、自治体の医療費助成制度(乳児医療など)に請求される場合についてはこちらをご参照ください。
療養費請求書(はり・きゅう用)・療養費請求書(あんま・マッサージ用)をご確認ください。
【はり、きゅうの場合】
医師の同意書の交付を受けて、神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みのある病気で、鍼灸師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
【あんま・マッサージを受けた場合】
医師の同意書の交付を受けて、筋マヒや関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする症例に限り、健康保険の給付が受けられます。
単なる肩こり、腰痛などのような症状で受療した場合には、健康保険で受けられず、自費診療となります。
【療養費払いの注意】
はり、きゅう、あんま・マッサージを受けた場合は、償還払いとなります。柔道整復師のような受領委任払いはできません。施術時にいったん全額支払い、後日、健康保険組合に療養費支給の申請をしてください。
第三者行為により病気やけがをしたとき
みなさんやご家族の方が交通事故のように第三者の行為が原因で起こった病気やケガをしたとき、
または亡くなられた場合は、各関係先へ電話連絡するとともにすぐに所属の事業所をとおして、
健康保険組合へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
届出は健康保険法のもとで義務付けられています。
必ず健康保険組合に届出を
交通事故などのように、第三者の行為が原因で起こった病気やケガをしたときは、
健康保険組合に届け出ることで健康保険でケガの治療を受けることができます。
この場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、
負担した医療費は後で加害者に請求します。
したがって、健康保険で治療を受ける場合は、当組合にご連絡のうえ、できるだけ速やかに
「第三者行為による傷病届」などの必要書類を提出してください。
提出をされないと健康組合が加害者に治療費を請求できないため、被保険者に請求をする場合もあります。
※加入している損害保険によっては、損害保険会社が「第三者行為による傷病届」の作成・提出を援助する場合もあります。
第三者行為となる場合
- 第三者(相手側)と接触または衝突当の交通事故で受けたケガ
- 車に同乗していて受けたケガ(同乗者が親族であっても適用)
(例)わき見運転などによる自損事故によって同乗者がケガをした場合、運転者が加害者となり、第三者行為による傷病となります。 - 暴力行為により受けたケガ(殴打)
- 他人の飼っている動物等に咬まれて受けたケガ
- 第三者の行為に起因して受けたケガ(本人の過失が多い場合でも)
(例)駐停車中の車に衝突、他車に接触転倒、センターラインオーバーしての対向車との激突事故
■示談は慎重に 健康保険の給付を受けられるかどうかは示談の内容によって決まりますので、示談にする場合は事前に必ず健康保険組合に相談して慎重に行う必要があります。■通勤または業務途上で事故にあったら 通勤途上の事故については労災保険から保険給付が行われ、その場合は健康保険の給付は行われないことになっています。 |
「負傷原因の調査」にご協力をお願いします。
医療機関から診療報酬明細書(レセプト)により「第三者行為」と記載されている場合、
負傷原因を確認するために調査を実施しています。
この調査は負傷原因が自損事故などの負傷または業務上や通勤途上での負傷ではないかを確認するためです。
「負傷原因届」がご自宅などに届きましたら、すみやかにご提出のご協力をお願いします。
マツダ㈱以外
証明する書類(医療機関の診療内容明細書、領収明細書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書など)
支給が受けられるのは、治療等が日本国内で保険適用になっている医療行為のみとされています。
【支給されないものの例】
①治療目的で海外へ渡航し診療を受けた場合
②美容整形
③健康診断や予防接種
④交通事故やけんか等の第三者行為
⑤インプラント等の保険診療にならない歯科治療
⑥日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合
日本国内の医療機関等で同様の病気やケガをして治療等を受けた費用を基準にした額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額を差し引いた額を支給します。
そのため、現地での実際の支払額と支給額が大きく異なることがあります。
マツダ(株)海外出向中の医療については、給与・福利厚生グループへお問合せください。
・り災証明書(官公署発行)
※申請する方の氏名が記載してあること。写し可。
※「り災証明書」に申請者の記載がない場合、住所を判断できるもの(運転免許証(写し)、住民票記載事項証明書など)
・診断書
※災害が原因であり、概ね1ヵ月以上の療養を要することがわかること
医療機関窓口で一部負担する費用を免除します。
※食事療養標準負担額や差額ベッド代等自費分は免除の対象外。
①災害救助法適用地域にお住まいで、住家が全壊または半壊した加入者(借家の場合は、全壊のみ対象)。
②災害救助法適用地域にお住まいで、災害により傷病を負われ1ヵ月以上の療養を必要とされた加入者。
り災月とその翌月から6ヵ月間
個人情報保護の観点から、メールでの申請は受け付けておりません。
現行どおり、用紙で申請をいただきますようお願いします。
健康保険手続きの各種申請書のご提出につきましては、郵送または社内便にて受付しております。
また、申請書等をマツダ健保に直接提出される場合は、事務所と同じ建物の1階にある、「マツダ健保専用ポスト」をご利用ください。
郵送先 | 〒734-0064 広島市南区小磯町1-1 マツダ健康保険組合 |
社内便ポスト宛先 | ポストNo.D55 マツダ健康保険組合 |
直接提出先 | ふれあい会館1階南側「マツダ健保専用ポスト」 |
海外出産の場合、以下書類が必要です。
海外出産に係る出生児の扶養認定を同時に行う場合は③④の添付書類は省略することができます。
①出産費用領収書・明細書の写し
②出生に関する証明書(原本)
証明書が入手できない場合は、出産育児一時金請求書の「医師の証明欄」に医師の証明をもらってください。
※①②の日本語訳(翻訳文には翻訳者の氏名・住所を記載してください。)
③海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート、航空券等)の写し
④海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書
【産前産後休業・育児休業中の健康保険料】
産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料は、被保険者の本人負担分については申請により免除され、事業主負担分の保険料も免除されます。なお、厚生年金保険料についても本人・事業主ともに免除されています。
【出産手当金と傷病手当金】
傷病手当金と出産手当金の両方が受けられるときは、出産手当金が優先されます。
出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ないときには、傷病手当金を請求することにより、 出産手当金との差額が支給 されます。
出産手当金を支給すべき場合に、その期間について、すでに傷病手当金が支払われているときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなされます。(健康保険法第103条第2項)
個人情報保護の観点から、メールでの申請は受け付けておりません。
現行どおり、用紙で申請をいただきますようお願いします。
健康保険手続きの各種申請書のご提出につきましては、郵送または社内便にて受付しております。
また、申請書等をマツダ健保に直接提出される場合は、事務所と同じ建物の1階にある、「マツダ健保専用ポスト」をご利用ください。
郵送先 | 〒734-0064 広島市南区小磯町1-1 マツダ健康保険組合 |
社内便ポスト宛先 | ポストNo.D55 マツダ健康保険組合 |
直接提出先 | ふれあい会館1階南側「マツダ健保専用ポスト」 |