よくある質問
健保のしくみ
A.

扶養家族も健康保険の給付を受けていますが、保険料は徴収されません。健康保険上の保険料は、本人に対するものですので、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。保険料は、標準報酬月額(賃金)に変動があったときだけ変わります。なお、保険料は、毎年4月、5月、6月の3ヵ月間に受けた賃金の平均額を基準に、その年の9月から翌年8月までの1年間の標準報酬月額が決定されます。ただし、標準報酬ごとに区分された等級が2段階以上に上下し、かつ、3ヵ月間連続した場合は、4ヵ月目から保険料が改定されることになっています。これは介護保険料についても同じです。

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保険証廃止に伴う対応について
A.

マツダ健保の任意継続保険制度ご加入後も自動的にマイナ保険証情報は引き続きされますので、継続してマイナ保険証を利用いただけます。

A.

①2024年12月2日以降、マツダ健保に新規加入された方でマイナ保険証に連携しておられない方に、はがきサイズの「資格確認書」を交付します。
②2024年12月1日以前にマツダ健保に加入済みの方で、現行の保険証の利用が終了する2025年12月2日時点でマイナ保険証に連携しておられないに「資格確認書」を交付します。
詳細につきましては、今後ご連絡いたします。

A.

2025年12月1日までは現行の保険証が使用可能です。日本に一時帰国された際は、現行の保険証で医療機関等を受診してください。

また、現行の保険証の使用が終了する2025年12月2日時点で、マイナ保険証をお持ちでない場合は有効期限付き(期限はまだ決まっていません)の葉書サイズの「資格確認書」を交付します。医療機関等の受診の際は、この「資格確認書」をご利用ください。詳細につきましては、今後ご連絡させていただきます。

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保険証について
A.

住所変更については健保組合への届出は不要です。保険証裏面の住所欄はご自身で訂正可能ですので、新住所を記入してお使いください。(任意継続被保険者は任意継続ご加入時にお渡ししている、「任意継続被保険者(住所・氏名)変更届」の提出が必要です。)

A.

【マツダ(株)】
マツダ(株)人事グループ窓口担当に所定用紙「改姓届」を提出してください。
「改姓届」に基づき、マツダ㈱より健保組合に「被保険者氏名変更(訂正)届」が提出されます。その後、新姓の保険証を交付します。

【マツダ(株)以外】
勤務先の健保担当部門へ連絡してください。

A.

特にお手続きは必要ありません。保険証の裏面に新住所を記入してください。なお、別居のご家族を扶養する場合、そのご家族の収入を上回る毎月の仕送りが必要となります。毎月の仕送りが証明できるようにしておいてください。

A.

手続きは不要です。70歳以上の方には「健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付され、今まで使っていた保険証と差替えていただきます。この保険証には病院窓口の負担割合が表示されておりますので、医療機関では必ず提示が必要です。
高齢受給者証は70歳の誕生日の属する月の翌月より適用
(誕生日が1日の場合は当月より適用)

A.

以下の条件を満たしていれば保険証(限度額適用認定証)として使用することは可能です。
①マイナポータルのサイトで、マイナンバーカードの保険証利用登録していること
②その医療機関・薬局が対応していること
③会社に対してマイナンバーの通知連絡を行っていること
対応している場合は 「限度額適用認定証」がなくても 自己負担 限度額を超える支払が免除されます。

A.

定年退職後に再雇用される場合は、新規に保険証が事業主経由で交付されます。
在職中の保険証は退職日までしか使用できませんので、発行枚数分(人数分)を退職日以降速やかにマツダ健保へご返却ください。ご返却方法は、マツダ株式会社の従業員の方は直接マツダ健保へ社内便か郵送、あるいはふれあい会館1Fのマツダ健保ポストへ直接投函のいずれかでお願いいたします。マツダ株式会社以外の従業員の方は事業主経由でマツダ健保にご返却ください。
再雇用後引き続き被扶養者を健康保険の扶養家族にする場合は、「 健康保険被扶養者( 異 動 )届(再雇用)」の提出が必要です。

健康保険被扶養者(異動)届(再雇用)(マツダ株式会社)

健康保険被扶養者(異動)届(再雇用)(マツダ株式会社以外)

A.

在職中の保険証は退職日までしか使用できませんので、発行枚数分(人数分)を退職日以降速やかにマツダ健保へご返却ください。

ご返却方法

  • マツダ株式会社の従業員の方・・・直接マツダ健保へ社内便か郵送、あるいはふれあい会館1Fのマツダ健保ポストへ直接投函のいずれかでお願いいたします。
  • マツダ株式会社以外の従業員の方・・・事業主経由でマツダ健保にご返却ください。
A.

被保険者が退職したときや家族が被扶養者でなくなったときは、5日以内に保険証を当組合へ返却してください。
資格がなくなった日以降保険証は使えません。万が一保険証を使用した場合は『無資格受診』となり、自己負担を除いた医療費(組合負担分)を返還していただくことになります。

 

資格喪失後の保険証の不正使用は医療費増加の原因となることから、健康保険料率にも大きな影響を及ぼします。
このような誤った保険証の使用をなくすことが今後の医療費の適正化につながります。
保険証の正しい使用と資格喪失後の速やかな返却にご理解、ご協力をお願いします。

【医療費の返納方法】
資格がなくなった日以降の受診が判明した場合、被保険者へ「返納告知書」を送付します(受診者が被扶養者であっても、すべて被保険者に請求します)。
納付期日までに返納告知書に記載されている当組合指定口座へのお支払いをお願いします。
※銀行の振込み控えは保管しておいてください。後日、受診時に加入していた保険者へ療養費の還付請求をする際に領収書として必要となります。

 

【返納後について】
返納確認後、受診時に加入していた保険者に療養費の還付請求をするための書類を送付します。
受診時に加入していた保険者へ療養費の還付手続を行ってください。手続方法については申請先の保険者にご確認ください。
なお、療養費の申請は療養を受けた日(療養に要した費用を医療機関等に支払った日)の翌日から2年で時効となりますのでご注意ください。

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病気・ケガをしたとき
A.

相手(第三者)がいる自動車事故等に合い病院に受診し、健康保険で治療を受けるときは、できるだけすみやかに提出してください。

A.

届出が必要なケースは下記のとおりです。

  • ケンカ
  • スキーやスノーボードでの衝突事故
  • 傷害事件
  • ひき逃げ
  • 外食等で食中毒になった
  • 飼い犬にかまれた など
A.

骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれに限り健康保険でかかれます。この場合は、建前は本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになってますが、地方社会保険事務局長との間で協定(受領委任の協定)ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。骨折、脱臼については、保険医の同意が必要です。

A.

健康保険が使えないケースは下記のとおりです。

  • 日常生活による単なる「疲れ」、「肩こり」、「筋肉痛」、スポーツなどによる「肉体疲労」
  • 医師が治療すべき椎間板ヘルニアなど
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 症状の改善が見られない長期にわたる漠然とした施術
  • 「骨折」や「捻挫」などが原因であっても、数年前に治っている箇所が自然に痛み出したような場合
  • 神経痛による筋肉の痛み(リウマチ・関節炎)の場合
  • 医師の同意がない骨折・脱臼の施術
A.

具体的には、難病患者の方や重度障害者の方、あるいは脳卒中などで倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方などが対象となります。

A.

医師より労務不能の証明を得ることができない場合、保健所が発行する「宿泊・自宅療養証明書」
若しくは、My HER-SYS(マイ ハーシス)による「療養証明書」を添付して出退勤管理責任者へご提出ください。
尚、上記2点が出せない場合、代替書類として以下の書類を添付ください。
 【代替書類】
   ・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し(IDと氏名が記載されている画面)
   ・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)

A.

可能ですが、傷病手当の一日あたりの支給額は以下の通りとなり、病欠(欠勤)により減額された賃金の満額支給とはなりません。
これを踏まえた上で、有休または病欠(欠勤)を選択ください。

【 支給される傷病手当金の額 】
直近12ヵ月の平均標準報酬月額/30日 × 2/3 = 1日あたりの金額

  

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家族に増減があったとき
A.

別居のご家族を追加する場合は、仕送りの実績 直近3ヵ月分(日付、金額、仕送り人、受取人の明記されたもの)が必要の為、仕送りをされていない場合は実績ができるまで認定することができません。

A.

この場合、妻子と同居した時点で単身赴任という形ではなくなります。両親とは生活拠点が別々となるため別居として扱い、被保険者が両親の収入額を上回る仕送りをしていることが必要となります。 なお、その仕送り額が、社会通念上妥当性を欠くと認められる場合は、その具体的事情に照らして判断します。

A.

就職された場合は扶養から削除する手続きを、離職したら扶養認定の手続きを、その都度すみやかに行うことが必要です。ご質問のケースは、扶養から削除する手続きと、離職後の扶養認定の手続きの両方を行ってください。両方の届出を怠ると国民年金第3号被保険者の加入期間が空白になったり、資格喪失期間中に発生した医療費の健保組合分およびその他の給付金を過去にさかのぼって返還して頂く事になります。

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医療費のしくみ
A.

みなさまが保険証を使って診療を受けたときの医療費の明細を、いつでもどこでも確認できるよう、健康Webサイト「PepUp」にて提供しております。医療費通知書の紙面での発行・送付は行っておりませんので、ご自身で必要に応じて取得の上ご利用ください。受診されてから約3~4か月後にPepUpに反映しております。

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出産したとき・亡くなったとき
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任意継続被保険者
A.

健保組合への届出の内容に変更が生じた場合は、任意継続ご加入時にお渡ししている、「任意継続被保険者(住所・氏名)変更届」を提出してください。

A.

「保険料納入証明書」(1月から12月まで支払分)を12月下旬頃に、ご自宅へ郵送します。(前納一括の方にも「保険料納入証明書」をお送りしますが、振込み領収書でも代用することが可能です。)

A.

申請時に指定された銀行口座へ振り込まれます。

A.

資格を喪失された保険証は発行枚数分(人数分)を速やかに健保組合へご返却ください。

A.

医療機関の窓口で「退職後、任意継続手続き中でまだ手元に保険証がありません。」と伝えてください。
お支払いに関しては医療機関の指示に従ってください。
(詳細については、「病気・ケガをしたときQ.7.」を参照ください。)

A.

年度末までの間に任意継続を期間満了で資格喪失される方は、健診案内の対象外になりますので受診していただけません。
健診案内の対象となる方には、特定健診の受診券をご自宅にお送りいたします。
特定健診の内容について詳しくは、各種健診一覧を参照ください。

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介護保険について
A.

介護保険料は家族分については徴収されませんが、年度ごとに当健保組合に割り当てられた介護給付費納付金の総額を、40~64歳の被保険者全員の標準報酬月額総額及び標準賞与額で割って介護保険料率が算定され、事業主と折半して負担することとなっています。

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保険給付について
A.

原則として月末受付締めで翌月の給与に加算されます。(任意継続被保険者には、申請時に指定された銀行口座に入金します。)ただし、内容審査や書類の不備等によって遅れる場合もあります。また、「保険給付金決定通知書」を対象者の方へ毎月送付しております。

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PepUpについて
A.

健康保険組合を脱退されましても、以下については、継続してご利用いただくことができます

  1. Pep Up主催の「Pepwalk」やキャンペーンへのご参加、ポイント取得
  2. 「特典」のご利用、ポイント取得
  3. 健康記事の閲覧、ポイント取得
  4. 保有されている上記1.2.3で付与されたポイントのご利用
  5. 「日々の記録」
  6. 「お薬手帳」の「調剤歴の自動入力」以外の機能

※上記1.2.3以外で過去に付与されたポイントは資格失効日から90日後に通知なく失効いたします。
※ポイント取得対象サービスは予告なく変更されることがございます。
※「お薬手帳」は現在Pep Upアプリのみご利用可能です。

 

なお、以下については、ご利用できなくなります。

 

  1. 健康保険組合様からの通知・イベント参加
  2. 「わたしの健康状態」「お薬手帳」の情報の自動更新
  3. 医療費通知・ジェネリック通知の閲覧
  4. 健康保険組合様固有の機能(健康保険組合様からの補助金申請など)

※一部通知を行なっていない健康保険組合様もございます。
※資格失効日から90日間は失効前と同様に閲覧できます。
※「お薬手帳」は現在Pep Upアプリのみご利用可能です。

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家族の健診(40歳以上に案内)について
A.

健保連等が健診団体等と契約し、健保組合の加入者が全国各地の健診機関で特定健診・特定保健指導を受診できる仕組みです。

A.

集合契約(A、B)に参加している全国の医療機関で受診できる券が『特定健康診査受診券』です。

当健保組合の受診券は、集合Aまたは集合Bに契約をしている医療機関(健診施設や病・医院等)であれば使用できます。

A.

以下のすべてに該当する方が対象です。

・健診を受ける年度末時点の年齢が40歳以上の被扶養者。

・健診を受ける年度の4月1日現在にマツダ健保に加入している被扶養者。

・受診当日まで資格喪失することなく、マツダ健保に加入していること。

※年度の途中で被保険者の退職等により、健康保険が任意継続に切り替わった方は、集合契約による特定健診のみ受診可能です。

A.

健診の対象となる方に、3月末から4月初旬に案内を送付します。

健診案内の準備期間(例年2月頃)の後、4/1までの間に被扶養者になられた方、または4月以降に4/1からの被扶養者として遡り認定を受けた方については、5月下旬~6月末の間にご案内を送付いたします。

A.

4月1日現在にマツダ健保に加入していなければ、今年度は受診できません。

A.

KENKOBOX(ケンコーボックス)より、健診案内をご確認いただけます。

kenkoboxとは、健診機関の検索・受診券発行依頼等を行うためのWEB サイトです。

また、マツダ健保にメール、またはお電話にてご要望いただきますと、案内冊子の残部がある場合は冊子をお送りいたします。

A.

健診コース料金とオプション項目を合わせて、総額2万円を超える額が自己負担となります。

自己負担額の支払いについては、健診機関にお問い合わせください。

A.

健診機関により対応が異なりますので、直接健診機関にお問合せください。

併用可能な健診機関で受診される場合、 クーポンを利用する検査項目は、イーウェルの健診内容から除外してください。

A.

健診受診日より前に健康保険の資格を喪失した場合は、家族健診を受けることは出来ません。

被保険者が任意継続になった場合は、イーウェルの健診は受けれません。集合契約による特定健診のみ受診できます。

 

受診券の発行は、マツダ健保ホームページ下部の「お問合せ」よりメール、またはお電話 にてご依頼ください。

メールでご依頼の際は、【件名】を「特定健診受診券希望」 【内容】①ご住所の郵便番号7桁、②家族健診対象者様の姓名、を必ずご記入ください。

 

※㈱イーウェルとは、マツダ健保が健診を委託している事業所です。

A.

勤務先等で特定健診と同等の内容の健診を受けられた方は、健診結果の写しに健診案内冊子の「健診結果表 送付書」を添付し、

マツダ健保までご送付ください。

 

【送付先】 〒734-0064 広島市南区小磯町1番1号  マツダ健康保険組合 宛

A.

受診券の発行は、マツダ健保ホームページ下部の「お問合せ」よりメール、またはお電話 にてご依頼ください。

メールでご依頼の際は、【件名】を「特定健診受診券希望」 【内容】①ご住所の郵便番号7桁、②家族健診対象者様の姓名、を必ずご記入ください。

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任意継続者の健診(40歳以上に案内)について
A.

以下のすべてに該当する方が対象です。

・任意継続保険にご加入中で、健診を受ける年度末時点の年齢が40歳以上の方。

・健診を受ける年度末時点で任意継続に加入をしている被保険者・被扶養者の方。

・受診当日まで資格喪喪失することなく 任意継続に加入していること。

※健診を受ける年度の途中で任意継続保険の2年間の満了を迎える方は、当該年度の健診の対象外となります。

A.

健診の対象となる方に、毎年7月末に案内いたします。

A.

健診案内年度の途中で任意継続保険の2年間の満了を迎える方は、当該年度の健診案内の対象外となります。

特定健診の対象者は健康保険加入者のうち、特定健診の実施年度中に40~74歳となる者で、かつ、

当該実施年度の1年間を通じて加入している者(年度途中での加入・脱退等異動のない者)となります。

A.

マツダ健保ホームページ下部の「お問合せ」よりメール、またはお電話 にてご依頼ください。

メールでご依頼の際は、【件名】を「特定健診受診券希望」 【内容】①ご住所の郵便番号7桁、②家族健診対象者様の姓名、を必ずご記入ください。

A.

健診機関により対応が異なりますので、直接健診機関にお問合せください。

A.

勤務先等で特定健診と同等の内容の健診を受けられた方は、健診結果の写しに健診案内冊子の「健診結果表 送付書」を添付し、

マツダ健保までご送付ください。

 

【送付先】 〒734-0064 広島市南区小磯町1番1号  マツダ健康保険組合 宛

A.

マツダ健康保険組合からは健診の案内はお送りしておりません。

詳しくはお住いの市区町村役場にご確認をいただくか、医療機関にて全額自己負担で受診をしていただくようになります。

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