出産したとき
出産したとき
注意事項
個人情報保護の観点から、メールでの申請は受け付けておりません。
現行どおり、用紙で申請をいただきますようお願いします。
健康保険手続きの各種申請書のご提出につきましては、郵送または社内便にて受付しております。
また、申請書等をマツダ健保に直接提出される場合は、事務所と同じ建物の1階にある、「マツダ健保専用ポスト」をご利用ください。
郵送先 | 〒734-0064 広島市南区小磯町1-1 マツダ健康保険組合 |
社内便ポスト宛先 | ポストNo.D55 マツダ健康保険組合 |
直接提出先 | ふれあい会館1階南側「マツダ健保専用ポスト」 |
手続内容
海外出産の場合、以下書類が必要です。
海外出産に係る出生児の扶養認定を同時に行う場合は③④の添付書類は省略することができます。
①出産費用領収書・明細書の写し
②出生に関する証明書(原本)
証明書が入手できない場合は、出産育児一時金請求書の「医師の証明欄」に医師の証明をもらってください。
※①②の日本語訳(翻訳文には翻訳者の氏名・住所を記載してください。)
③海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート、航空券等)の写し
④海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書
注意事項
【産前産後休業・育児休業中の健康保険料】
産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料は、被保険者の本人負担分については申請により免除され、事業主負担分の保険料も免除されます。なお、厚生年金保険料についても本人・事業主ともに免除されています。
【出産手当金と傷病手当金】
傷病手当金と出産手当金の両方が受けられるときは、出産手当金が優先されます。
出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ないときには、傷病手当金を請求することにより、 出産手当金との差額が支給 されます。
出産手当金を支給すべき場合に、その期間について、すでに傷病手当金が支払われているときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなされます。(健康保険法第103条第2項)
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