出産したとき
出産したとき
注意事項

個人情報保護の観点から、メールでの申請は受け付けておりません。
現行どおり、用紙で申請をいただきますようお願いします。
健康保険手続きの各種申請書のご提出につきましては、郵送または社内便にて受付しております。
また、申請書等をマツダ健保に直接提出される場合は、事務所と同じ建物の1階にある、「マツダ健保専用ポスト」をご利用ください。

郵送先 〒734-0064 広島市南区小磯町1-1 マツダ健康保険組合
社内便ポスト宛先 ポストNo.D55 マツダ健康保険組合
直接提出先 ふれあい会館1階南側「マツダ健保専用ポスト」
手続内容

①分娩機関でマイナ保険証、もしくは資格確認書、保険証を提示のうえ、直接支払制度を利用する旨を伝える。
(女性被保険者が資格喪失後6ヶ月以内に出産し、元の健康保険からの支給を希望する場合は、その「資格喪失証明書」も提示する)
②分娩機関が準備する合意文書に署名し、一部を受け取る。
③出産後の退院時に出産育児一時金相当額を差し引いた費用のみ自己負担し、領収明細書を受け取る。
④出産費用が一時金相当額を下回った場合も手続きは不要。医療機関等からの請求をもとに健保組合で手続きを行うので出産月の2~4ヶ月後の給与にて健保給付金として差額を受け取る。

手続内容

①分娩機関でマイナ保険証、もしくは資格確認書、保険証を提示のうえ、受取代理申請書を入手する。
(受取代理申請書は、分娩機関より入手。もしくは厚生労働省ホームページよりダウンロード。)
②出産前に受取代理申請書を作成し、健保組合に提出する。
③出産後の退院時に出産育児一時金相当額を差し引いた費用のみ自己負担し、領収明細書を受け取る。
④出産費用が出産育児一時金相当額を下回った場合は健保給付金として差額を受け取る(手続きは不要)。

提出書類
マツダ㈱
16-1.出産育児一時金請求書
提出書類
マツダ㈱以外
16-1.出産育児一時金請求書
手続内容

①分娩機関でマイナ保険証、もしくは資格確認書、保険証を提示のうえ、直接支払制度を利用しない旨を伝える。
②分娩機関が準備する合意文書に署名し、一部を受け取る。
③出産後の退院時に出産費用を全額自己負担し、領収明細書を受け取る。
④「出産育児一時金請求書」に必要事項を記入のうえ、医師・助産師証明欄または市区町村長証明欄のいずれかに記入をしてもらう。

提出書類
マツダ㈱
16-2.出産育児一時金請求書(海外で出産したとき)
提出書類
マツダ㈱以外
16-2.出産育児一時金請求書(海外で出産したとき)
手続内容

海外出産の場合、以下書類が必要です。
海外出産に係る出生児の扶養認定を同時に行う場合は③④の添付書類は省略することができます。
①出産費用領収書・明細書の写し
②出生に関する証明書(原本)
証明書が入手できない場合は、出産育児一時金請求書の「医師の証明欄」に医師の証明をもらってください。
※①②の日本語訳(翻訳文には翻訳者の氏名・住所を記載してください。)
③海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート、航空券等)の写し
④海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書

提出書類
マツダ㈱
15.出産手当金請求書
提出書類
マツダ㈱以外
15.出産手当金請求書
注意事項

【産前産後休業・育児休業中の健康保険料】
産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料は、被保険者の本人負担分については申請により免除され、事業主負担分の保険料も免除されます。なお、厚生年金保険料についても本人・事業主ともに免除されています。

【出産手当金と傷病手当金】
傷病手当金と出産手当金の両方が受けられるときは、出産手当金が優先されます。
出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ないときには、傷病手当金を請求することにより、 出産手当金との差額が支給 されます。

出産手当金を支給すべき場合に、その期間について、すでに傷病手当金が支払われているときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなされます。(健康保険法第103条第2項)

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