同意を必要としない事項
原則として、ご本人の同意を得ないで「第三者」に個人データを提供いたしません。ただし、次の2点については、個人情報保護法上、「第三者への提供」に該当しませんので、同意を必要としないとされています。
1.業務を委託する場合
利用目的の達成のために必要な範囲内において、個人データの取扱いを外部に委託することが認められています。
業務を委託する場合は、委託先の適格性を十分に審査します。また、契約も個人情報保護に配慮した内容にし、かつ、業務が適切に行われていることを定期的に確認します。
2.共同利用する場合
特定の相手と共同で実施している事業については、その目的等あらかじめお知らせした範囲内で、個人データを共同で利用することができます。
当健保組合では、次の2つのケースがあります。
健康保険組合連合会(「健保連」:健保組合の上部団体)との共同事業
共同利用目的
当健保組合の被保険者等に、高額な医療費が発生した際、その費用の一部について健保連から交付を受けるため。
共同利用する個人情報
レセプト情報
共同利用者の範囲・当該個人データの管理責任者
共同利用者の範囲 | 当該個人データの管理責任者 | |
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マツダ健康保険組合 | 事務長・担当職員 | 常務理事 |
健康保険組合連合会 | 交付金交付事業グループ・高額医療担当職員 | 組合サポート部長 |
健康保険組合連合会の業務委託先 | 公益財団法人 日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社 |
健康診査及び保健指導に関するコラボヘルス推進事業(被保険者対象)
コラボヘルス
健保組合と事業所は、被保険者の中長期的な生活習慣病予防のより効果的・効率的な実施に向け、互いに連携し、法令に基づいて各自が行う健康管理事業を充実させます。そのため、各自が保有する被保険者の個人データを相手方に提供して共同利用します。
共同利用する個人データの項目
- 事業所が実施する被保険者の健康診断の結果のうち、生活習慣病関連項目
(問診・身長・体重・腹囲・血圧・尿・血液(脂質・血糖・肝機能)など) - 健保組合及び事業所が取得した被保険者(マツダ㈱社員)の日々の歩数記録
共同利用者の範囲・当該個人データの管理責任者
共同利用目的
- 生活習慣病の高リスク保有者に対する医療機関への受診勧奨
- 生活習慣病のリスク保有者に対する健康指導等の実施
- 健保組合及び事業所が提供する各被保険者本人用のWebサイトへの情報反映