個人情報保護の観点から、メールでの申請は受け付けておりません。
現行どおり、用紙で申請をいただきますようお願いします。
健康保険手続きの各種申請書のご提出につきましては、郵送または社内便にて受付しております。
また、申請書等をマツダ健保に直接提出される場合は、事務所と同じ建物の1階にある、「マツダ健保専用ポスト」をご利用ください。
郵送先 | 〒734-0064 広島市南区小磯町1-1 マツダ健康保険組合 |
社内便ポスト宛先 | ポストNo.D55 マツダ健康保険組合 |
直接提出先 | ふれあい会館1階南側「マツダ健保専用ポスト」 |
マツダ㈱
- [追加届用]提出手順・・・HRポストを利用される場合は、こちらの「送付リスト」を封筒に貼り付けるか、ホッチキス留めしてください。
- 「被扶養者認定に関する基準・要件」参照
- 被扶養者になれる人の範囲(75歳未満まで)
- 国内居住要件について
保険証の発送は、異動届 受理日の翌日から2営業日以内に職場へ発送いたします。
・在宅勤務等で職場で受け取れない場合、異動届に自宅の住所を記載したメモを添付ください。
・出生以外の認定日は異動理由となる事実が発生して30日以内にマツダ健保へ提出され、その事実が書面等で確認できる場合は、その事実が発生した日に遡って認定します。
保険証(カード)
※就職の場合は就職先の保険証の写し(表面のみ)を異動届「貼付欄」に貼り付けください。
すみやかに
※新しく保険証が交付される場合は、お手元に保険証が届いてからお手続きをお願いします。
健康保険組合
削除日は、被扶養者に削除すべき事由が発生した日、または、被保険者の資格を喪失した日となります。
①死亡においては、死亡日の翌日
②就職においては、被保険者証の資格取得日または就職日
③雇用保険失業等給付の受給額が収入基準日額を超過するときは、その支給開始日
④継続的な収入(給与・年金等)が収入基準月額を超過するときは、基準額超過が見込まれる状態になった月の初日(給与変更月・年金額改定月など)
⑤不定期の収入が直近1年間の収入基準年額を超過するときは、基準額を超過することとなる月の初日
1.扶養の関係がなくなったとき
○扶養していた子どもが就職して、被保険者本人として他健保等に加入した。
○扶養していた子どもが結婚して、配偶者の扶養となった。
○離婚により、扶養関係がなくなった。
○扶養していた家族が死亡した。
2.雇用保険(失業等給付)
○扶養している家族が雇用保険の受給手続きをして、基本手当日額が収入基準日額を超えることになった。
※削除日は、処理月日ではなく、「雇用保険受給資格者証」の『認定(支給)期間』欄に印字された基本手当の支給開始日となります。
3.継続的な収入が年間130万円(60歳以上は180万円)以上得られるようになったとき
○扶養している家族のパート・アルバイトの給与が、継続的に収入基準月額を超えることになった。
○扶養している親の年金額が増えた。
※削除日は、年間収入基準額を超えてからでなく、雇用形態(給与)または年金額が変更した時点になりますので注意してください。就職し収入基準を超過したが就職先で保険証が発行されない場合も同様に、就職日が削除日となります。
4.不定期な収入が年間で130万円(60歳以上は180万円)以上に達したとき
○扶養している家族のパート・アルバイトの不定期な収入が、過去1年間合計で基準以上になった。
被扶養者の資格がすでになくなっているにもかかわらず、ただちに手続きをしなかった場合は、被扶養者の資格はさかのぼって取り消され、当該期間中に発生した医療費の全額およびその他給付金を過去にさかのぼって返還しなくてはなりません。
【受診している医療機関への届出】
扶養をはずす手続きをして新たに別の健康保険等に加入された場合は、その旨を医療機関の窓口でお伝えください。
【配偶者の健康保険と国民年金の届出】
健康保険の被扶養配偶者としての認定は「国民年金の第3号被保険者」の加入期間と関連しますので、短い就職期間でも必ず関係先へ届出をしてください。