個人情報保護の観点から、メールでの申請は受け付けておりません。
現行どおり、用紙で申請をいただきますようお願いします。
健康保険手続きの各種申請書のご提出につきましては、郵送または社内便にて受付しております。
また、申請書等をマツダ健保に直接提出される場合は、事務所と同じ建物の1階にある、「マツダ健保専用ポスト」をご利用ください。
郵送先 | 〒734-0064 広島市南区小磯町1-1 マツダ健康保険組合 |
社内便ポスト宛先 | ポストNo.D55 マツダ健康保険組合 |
直接提出先 | ふれあい会館1階南側「マツダ健保専用ポスト」 |
【70歳未満】
- 市町村民税の非課税者である被保険者とその被扶養者。
※被扶養者のみが非課税者の場合は対象外です。 - 市町村民税が非課税等であっても標準報酬月額53万円以上の場合は、低所得者には該当しません。
【70歳以上75歳未満】
- 低所得Ⅰ:被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
- 低所得Ⅱ:市町村民税の非課税者である被保険者とその被扶養者。
※被扶養者のみが非課税者の場合は対象外です。 - 市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上)の場合は、低所得者には該当しません。
- 住民票上 別世帯にしている被扶養者が非課税者の場合は、この限りではありません。
世帯を分ていることが分かる書類(住民票等)と被保険者、被扶養者全員の「市区町村民税非課税証明書」を提出していただくことで低所得Ⅱに該当になる可能性もあります。
【70歳未満】
被保険者の「市区町村民税非課税証明書(原本)」を添付してください。
【70歳以上75歳未満】
被保険者、被扶養者全員の「市区町村民税非課税証明書(原本)」
公的年金等源泉徴収票(年金受給者のみ)
※住民票上 別世帯の場合は別世帯にしていることが分かる書類(住民票等)
〇4月診療分~7月診療分については、前年度(前々年中収入)の非課税証明書が必要です。
〇8月診療分~翌年3月診療分については、当年度(前年中収入)の非課税証明書が必要です。
〇長期入院の場合は、入院期間を確認できる書類等を添付してください。
※長期入院とは、申請月以前の1年間にすでに90日を超えて入院している場合です。ただし、市区町村民税が課されていない期間の入院期間に限ります。
あらかじめ申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
【傷病手当金】
休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を通算して1年6ヵ月間
【延長傷病手当金付加金】
休業1日につき標準報酬日額の2/3を傷病手当金給付期間満了後さらに9ヵ月間(ただし在職期間中に限る)
(出産手当金と傷病手当金の調整)
出産手当金を支給すべき場合に、その期間について、すでに傷病手当金が支払われているときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなされます。(健康保険法第103条第2項)
担当医師の意見書欄・事業主証明欄まで証明されているものを、健康保険組合へご提出ください。
● 次の書類を添付して、月ごと、医療機関・調剤薬局ごとに作成してください。
① 領収書(原本)
② ・医療機関を受診した場合…医療機関発行の診療報酬明細書(レセプト)
※傷病名の記載のない診療明細書等は診療報酬明細書ではありませんのでご注意ください。
・調剤薬局を受診した場合…調剤薬局発行の調剤報酬明細書(調剤レセプト)
支給証明書が必要な場合
自治体の医療費助成制度(乳児医療など)に請求される場合などで、支給証明書が
必要な場合は、申請書類一覧の、3.健康保険関係証明申請書をご提出ください。
(選択肢、4.療養費支給証明書をお選びください)
療養費支給日以降に証明書を発行いたします。
医師が治療上必要であると認め、医師の指示により装具製作業者が作成したもので、健康保険組合が認めた場合に限り、療養費の支給対象になります。
治療を目的としない装具、症状が固定したあとの日常生活に必要な補装具などは対象外となります。
治療用装具には種類・年齢に応じた『耐用年数』が定められています。同一の装具を耐用年数内に申請された場合は、対象外になることがあります。
領収証(原本)および領収書の内訳(見積書など)
医師の証明書(療養費請求書の「医師証明欄」に記入の場合、添付不要)
※弾性着衣等の場合は「弾性着衣等装着指示書」が必要です。
支給証明書が必要な場合
自治体の医療費助成制度(乳児医療など)に請求される場合などで、支給証明書が必要な場合は、申請書類一覧の、3.健康保険関係証明申請書をご提出ください。
(選択肢、3.装具代支給証明書をお選びください)
療養費支給日以降に証明書を発行いたします。
※身障者手帳をお持ちの方が補装具を作成する場合、まず、お住まいの市区町村に相談してください。
※下肢装具で室内用と室外用として2 足作製した場合、補助対象は1足分のみとなります。
医師の指示に基づき、9歳未満の小児の弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡やコンタクトレンズを作成、又は購入した際、一定の条件を満たす場合には、療養費の支給対象になります。
斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムは、保険適用の対象外になります。
領収証(原本)および領収書の内訳(見積書など)
医師の「治療用眼鏡等の作成指示書等」の写し
※「治療用眼鏡等の作成指示書等」に傷病名が明記されていること
- 治療用眼鏡等の更新(作り直し)について
治療用眼鏡等に係る療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作成し、療養費の支給申請をする場合は、下記の要件を満たすことが必要です。
5歳未満の小児:更新前(前回作成時から)の装着期間が1年以上あること
5歳以上の小児:更新前(前回作成時から)の装着期間が2年以上あること - 支給証明書が必要な場合
自治体の医療費助成制度(乳児医療など)に請求される場合などで、支給証明書が必要な場合は、申請書類一覧の、3.健康保険関係証明申請書をご提出ください。
(選択肢、3.装具代支給証明書をお選びください)
療養費支給日以降に証明書を発行いたします。
療養費請求書(はり・きゅう用)・療養費請求書(あんま・マッサージ用)をご確認ください。
【はり、きゅうの場合】
医師の同意書の交付を受けて、神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みのある病気で、鍼灸師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
【あんま・マッサージを受けた場合】
医師の同意書の交付を受けて、筋マヒや関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする症例に限り、健康保険の給付が受けられます。
単なる肩こり、腰痛などのような症状で受療した場合には、健康保険で受けられず、自費診療となります。
【療養費払いの注意】
はり、きゅう、あんま・マッサージを受けた場合は、償還払いとなります。柔道整復師のような受領委任払いはできません。施術時にいったん全額支払い、後日、健康保険組合に療養費支給の申請をしてください。
第三者行為により病気やけがをしたとき
みなさんやご家族の方が交通事故のように第三者の行為が原因で起こった病気やケガをしたとき、
または亡くなられた場合は、各関係先へ電話連絡するとともにすぐに所属の事業所をとおして、
健康保険組合へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
届出は健康保険法のもとで義務付けられています。
必ず健康保険組合に届出を
交通事故などのように、第三者の行為が原因で起こった病気やケガをしたときは、
健康保険組合に届け出ることで健康保険でケガの治療を受けることができます。
この場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、
負担した医療費は後で加害者に請求します。
したがって、健康保険で治療を受ける場合は、当組合にご連絡のうえ、できるだけ速やかに
「第三者行為による傷病届」などの必要書類を提出してください。
提出をされないと健康組合が加害者に治療費を請求できないため、被保険者に請求をする場合もあります。
※加入している損害保険によっては、損害保険会社が「第三者行為による傷病届」の作成・提出を援助する場合もあります。
第三者行為となる場合
- 第三者(相手側)と接触または衝突当の交通事故で受けたケガ
- 車に同乗していて受けたケガ(同乗者が親族であっても適用)
(例)わき見運転などによる自損事故によって同乗者がケガをした場合、運転者が加害者となり、第三者行為による傷病となります。 - 暴力行為により受けたケガ(殴打)
- 他人の飼っている動物等に咬まれて受けたケガ
- 第三者の行為に起因して受けたケガ(本人の過失が多い場合でも)
(例)駐停車中の車に衝突、他車に接触転倒、センターラインオーバーしての対向車との激突事故
■示談は慎重に 健康保険の給付を受けられるかどうかは示談の内容によって決まりますので、示談にする場合は事前に必ず健康保険組合に相談して慎重に行う必要があります。■通勤または業務途上で事故にあったら 通勤途上の事故については労災保険から保険給付が行われ、その場合は健康保険の給付は行われないことになっています。 |
「負傷原因の調査」にご協力をお願いします。
医療機関から診療報酬明細書(レセプト)により「第三者行為」と記載されている場合、
負傷原因を確認するために調査を実施しています。
この調査は負傷原因が自損事故などの負傷または業務上や通勤途上での負傷ではないかを確認するためです。
「負傷原因届」がご自宅などに届きましたら、すみやかにご提出のご協力をお願いします。
証明する書類(医療機関の診療内容明細書、領収明細書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書など)
支給が受けられるのは、治療等が日本国内で保険適用になっている医療行為のみとされています。
【支給されないものの例】
①治療目的で海外へ渡航し診療を受けた場合
②美容整形
③健康診断や予防接種
④交通事故やけんか等の第三者行為
⑤インプラント等の保険診療にならない歯科治療
⑥日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合
日本国内の医療機関等で同様の病気やケガをして治療等を受けた費用を基準にした額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額を差し引いた額を支給します。
そのため、現地での実際の支払額と支給額が大きく異なることがあります。
マツダ(株)海外出向中の医療については、給与・福利厚生グループへお問合せください。
・り災証明書(官公署発行)
※申請する方の氏名が記載してあること。写し可。
※「り災証明書」に申請者の記載がない場合、住所を判断できるもの(運転免許証(写し)、住民票記載事項証明書など)
・診断書
※災害が原因であり、概ね1ヵ月以上の療養を要することがわかること
医療機関窓口で一部負担する費用を免除します。
※食事療養標準負担額や差額ベッド代等自費分は免除の対象外。
①災害救助法適用地域にお住まいで、住家が全壊または半壊した加入者(借家の場合は、全壊のみ対象)。
②災害救助法適用地域にお住まいで、災害により傷病を負われ1ヵ月以上の療養を必要とされた加入者。
り災月とその翌月から6ヵ月間